在留資格

就労に関する資格

在留資格内容在留期間
外交外交官、領事館など外交活動を行う期間
公用海外政府、国際機関から派遣される者など
教授大学や高校で研究や指導など5年、3年、1年、3ヶ月
芸術芸術家など5年、3年、1年、3ヶ月
宗教宗教家の布教、その他宗教活動など5年、3年、1年、3ヶ月
報道報道上の活動をする者5年、3年、1年、3ヶ月
高度専門職専門性の高い人材5年(1号イ~ハ)、無期限(2号)
経営・管理経営者、事業を管理する者など5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月
法律・会計業務士業など5年、3年、1年、3ヶ月
医療医師など5年、3年、1年、3ヶ月
研究報酬を得て、研究に従事する者など5年、3年、1年、3ヶ月
教育小・中・高などの教育機関に従事する者など5年、3年、1年、3ヶ月
技術・人文知識・国際業務企業に雇用されるホワイトカラーなど5年、3年、1年、3ヶ月
企業内転勤期間の定めのある転勤など5年、3年、1年、3ヶ月
介護介護施設などで介護、指導する者など5年、3年、1年、3ヶ月
興行芸能、興行を行う者など3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
技能パイロット、調理人、ソムリエなど5年、3年、1年、3ヶ月
技能実習技能習得を目指す者など
特定技能指定された業界で従事する者など

身分に関する資格

在留資格内容在留期間
永住者規定年数以上在留している外国人など無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者、その子、特別養子など5年、3年、1年、6ヶ月
永住者の配偶者等永住者の配偶者、その子、特別養子など5年、3年、1年、6ヶ月
定住者日系2世、3世、その配偶者・子など告示: 5年、3年、1年、6ヶ月
告示外:5年を超えない範囲

その他の資格

在留資格内容在留期間
文化活動収入を伴わない学術、芸術、文化活動及び研究など3年、1年、6ヶ月、3ヶ月
短期滞在90日、30日、15日
留学教育を受けることを目的にした外国人規定による
研修1年、6ヶ月、3ヶ月
家族滞在規定の在留資格を保持している外国人の配偶者、その子など規定による
特定活動規定による
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