こんにちは。行政書士の那須です。
3連休のど真ん中。今日もポカポカ陽気です。洗濯物を直射日光に当てたくベランダに干そうか、花粉が付着したくないので室内に干そうかと悩んでいる今日この頃。
今日は国際結婚した後の名前の話を少し。
日本人同士の場合ですと、どちらかの姓(苗字)を名乗ります。
では、外国人と結婚した場合は?? 子どもが生まれた場合は?? 何となく分かっているようで分からないものですね。。。
国際結婚のカップルは夫婦別姓が基本・・・
日本国籍を持たない外国人と日本人が結婚した場合、基本的にはそれぞれの姓と名を名乗ります。日本人同士の結婚なら夫婦同姓で、国際結婚だと夫婦別姓が基本となるって少し違和感があるような気がします。
なぜ、このような事になっているかと言うと戸籍法と関係があるからです。
戸籍とは『人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度』です。つまり、戸籍とは日本国籍を持つ個々人の事を記載しており、戸籍上、その姓と名を完全に一致させる必要があるのです。日本国籍を持たない外国人は(戸籍を持てないので)姓と名を一致させる必要がないのです。
日本人が外国人の姓にしたい!!
上記のように国際結婚したカップルは基本的に夫婦別姓ですが、同姓にすることも可能です。
戸籍法107条2項:外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
戸籍法107条2項に記載の通りで6ヶ月以内に市区町村役場や大使館・領事館に変更の届出を提出することで氏の変更が可能です。6ケ月を過ぎた場合は家庭裁判の許可後、変更の届出の手続きをする必要があります。
外国人が日本人の姓に変更する場合!!
外国人が戸籍を持たないと姓と名を一致させることは出来ませんが、通称名を使用することは問題御座いません。
通称名とはニックネームのようなものです。変更の届出で使用出来ます。
ニックネームといっても住民票や免許証などに記載され、法律上、有効な名前となります。
子どもの姓は??
原則、日本人側の姓を名乗ります。
外国人側の姓を名乗りたい場合は家庭裁判の許可が必要となります。
以上となります。
外国人と結婚したいけど、手続きが分からない。
この度、国際結婚することになった!!
名前はどうすれば良いの?届出などどこに提出すれば良いの?
そんな方はまずは弊所へご相談ください!!
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