先日「在留カード」の確認方法についての記事をまとめました。⇓
《ビザ・在留資格》外国人を雇用予定の企業様必見!在留カード確認方法を解説!
本日は、中長期在留者の来日までの流れ(在留資格認定証明書交付→査証(ビザ)申請→入国)を簡単にご紹介いたします。
1.中長期在留者の来日までのながれ
(1)在留資格認定証明書の交付
(2)申請した外国人へ送付
(3)在外日本大使館・領事館への査証(VISA)申請
(4)査証(VISA)の発給
(5)日本への上陸
2.おわりに
1.中長期在留者の来日までのながれ
(1)在留資格認定証明書の交付
日本に入国するためには、まず、その外国人を日本に呼び寄せる必要のある日本国内にいる人が、「在留資格認定証明書交付申請」をします。
入国管理局から在留資格「認定」の許可が出ると、申請した人のもとに「在留資格認定証明書」が郵送されてきます。
「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が、「日本で行おうとする活動」が、上陸のための条件に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
中長期滞在者本人による申請が不可能な場合は代理人(親権者等)や申請取次人(行政書士等)が行うことも可能です。
■申請に必要な書類■
・申請書
・写真2枚(3cm×4cm)
・在留資格を証明する書面
※在留資格を証明する書面に関しては、資格別に様々ですので詳細に関しましては下記のページをご参照ください。
(2)申請した外国人へ送付
「在留資格認定証明書」の原本を外国に居る外国人本人に送付します。在留資格認定証明書の発行から3か月以内に必ず入国することが必要です。
(3)在外日本大使館・領事館への査証(VISA)申請
「在留資格認定証明書」を受けた外国人は、日本大使館等の在外公館へ行き、「在留資格認定証明書」を提示して査証(VISA)の発給申請を行います。
日本大使館等での査証申請に必要な書類等は管轄する在外公館によって異なります。 予めご本人によりご照会されることを推奨します。
(4)査証(VISA)の発給
査証(VISA)発給まで期間は、管轄する在外公館によって異なります。
審査期間は数日の場合や1~2週間程度かかる場合もあります。余裕をもっておくと良いです。
査証発給が許可されると、在外公館へ提出したパスポートに査証(VISA)が張り付けられます。
(5)日本への上陸
上陸する空港等で、パスポートと査証(VISA)を提示し在留資格認定証明書を提出します。
旅券に上陸許可の証印を受けて、在留カードの交付を受けます。
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港の7空港に上陸した場合は、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、空港で在留カードが交付されます
上記の7空港以外の空海港から入国した中長期在留者の方については、パスポートを持参のうえ、住居地を定め14日以内に市区町村役場で転入届を提出してください。住居地の市区町村役場に届け出ると、入国管理局へ伝達されます。届出後、10日程度で住居地に在留カードが届くように発送されます。
5.おわりに
在留カードに関する理解は深められましたでしょうか。
在留カードは中長期滞在の外国人にとって非常に重要なものです。
しかし、不慣れな環境下で様々な手続きを中長期滞在の外国人本人が全て行うのは非常に大変です。
弊所では、申請手続き等あらゆるサポートを行っておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。070-8419-1459営業時間 9:00-18:00
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