外国人の採用を行う際に、必ず確認しなければいけないのが「在留カード」です。就労が認められているかどうかをひと目で判断することができます。「在留カードのどの部分を確認しなくてはいけない?」「そもそも在留カードって何?」思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、在留カードの見方と確認する際の注意点を記載していきます。
- そもそも在留カードとは?
- 在留カードを確認する理由は?
- 在留カードが交付されない人
- 偽造カードを見抜くためには?!
- おわりに
1.そもそも在留カードとは?
在留カードとは、日本に中長期間在留する外国人に対して交付されるカードです。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等が記載されています。常に最新の情報が反映されており、16歳以上の方には、顔写真も貼付されています。
出入国在留管理庁
2.在留カードを確認する理由は?
なぜ在留カードを確認する必要があるのでしょうか?
必ず確認すること
在留資格
在留期間
就労制限の有無
資格外活動許可欄
(1)在留資格
日本で働く場合、在留資格によって就業できる職種は異なります。
基本的には在留資格で定められた職種で働くことしか許可されていません。(永住者や一部の例外を除きます。)したがって、企業側は雇用する際に、外国人の在留資格が働くことが可能なものか必ず確かめる必要があります。
(2)在留期間
注意!
在留期間が残りの期間が少ない場合(1~2ヶ月など)入国管理局から更新の許可がなければ、不法滞在となります。
在留期間は、外国人が取得している在留資格が有効な期限を示しています。その期間を過ぎれば、滞在許可が無効になります。したがって、期限を過ぎる前に更新の申請をする必要があります。在留資格によって、更新が無制限な在留資格と、上限が設けられている在留資格があります。例えば、特定技能は特定技能1号と特定技能2号の2種類がありますが、1号は5年の更新上限があります。2号は更新上限はありません。
(3)就労の可否・資格外活動許可欄
就労の可否は、その在留資格に許された就労の条件が記載されています。技術・人文知識・国際業務などの場合は「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれています。
留学の在留資格は基本的に働く事が出来ませんが、資格外活動許可申請を出入国在留管理庁に行い許可されると、在留カードにその旨が記載されます。
【許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く】と記載されている場合は、短時間のアルバイトが出来ます。
注意!
以前記事にまとめましたが、
複数の会社も含めて週28時間なので、仕事の掛け持ちをしているかヒアリングしましょう。
3.在留カードが交付されない人
以下の通りとなります。観光ビザは、短期滞在になるため、就労はできません。
~在留カードが交付されない人~
- 3ヶ月以下の在留期間の人(観光等)
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交または公用の在留資格が決定された人
- 特別永住者
4.偽造カードを見抜くためには?!
偽造の有無や有効性を確認するには、出入国在留管理庁の提供するアプリを使用することで、簡単に確認することができます。
- 在留カード番号(12桁の英数字)をアプリに入力
- 在留カードをiPhoneやスマートフォンの背面にかざす
- カードの読み取りが終わると、画面上に表示されたカードと手元にあるカードを比較し、同じものであることを確認する。⇒ 就労制限の有無を確認
注意!
カードが読み取れない・表示されたカードが異なる場合、不法滞在している可能性が高いです。
そのような外国人は雇用することができませんので、採用は見送りましょう。
出入国在留管理庁
5.おわりに
就労できる資格をもっていない外国人を雇用すると、不法就労助長罪による処罰を受けることになります。
外国人との労働契約については、契約書を交わすことが入国管理局から求められています。
どの雇用契約が、どの在留カードに該当する契約か整理し、トラブルを避けられるように用意していきましょう。
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