《在留資格》「特定技能」とは?

こんにちは。東京では本日、年明け初の大雪です。昼からずっと降っています。あまり雪が降らない、積もらない東京にしては大雪です!!

さて、今日は特定技能の話。特定技能は2019年4月1日新しい在留資格として誕生しました。 

従来の日本は(技能実習生は別として)専門技術や実務経験・技術を持つ外国人のみを労働力として受け入れてました。 

特定技能が新設されることで、外国人が産業・サービスの現場で働くことができるようになりました。 

こちらでは、企業にとって「特定技能」の新設がもたらすメリットや利用する際の注意点をお伝えします。 

①「特定技能」の種類 

②「特定技能」対象の職種は? 

③「特定技能外国人」を採用する方法とは? 

④ まとめ 

①「特定技能」の種類 

「特定技能」には,2種類の在留資格があります。 

「特定技能1号」 

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に 

従事する外国人向けの在留資格 

ポイント  

○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで  

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 

 (技能実習2号を 修了した外国人は試験等免除)  

○ 家族の帯同:基本的に認めない  

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象  

「特定技能2号」 

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 

ポイント  

○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新 

○ 技能水準:試験等で確認  

○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要  

○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子) 

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 

要件を満たせば在留期間の更新可能。回数に制限なし。 

⇒日本の永住者となり将来にわたって日本の産業を支えていく可能性があるのです。 

②「特定技能」対象の職種は? 

特定技能を取得できる分野は、今のところ以下の14種類に限定されています。これらは、「生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、深刻な人手不足である」と認められた分野です。 

建設分野、造船・舶用工業分野以外に就労していた外国人は、 

他の在留資格を得ない場合は特定技能1号の満了とともに日本に滞在することができなくなります。 

出典:特定技能ガイドブック|法務省P2より 

③「特定技能外国人」を採用する方法とは? 

実際に「特定技能外国人」を採用したいと思ったら、どうすればよいでしょうか? 

下記のような基準をクリアしている必要があります。 

◆外国人と結ぶ雇用契約が適切 

特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上等、細かく審査される傾向があります。 

労働力不足を解消するために新設された在留資格であり、安価な労働力を確保するためのものではありません。 

◆受入れ機関自体が適切 

法令等を遵守し、「直近1年以内に解雇者を出した」「試用契約を結んでいた社員の本契約を拒否した」など 

の欠格事由に該当してはいけません。 

◆出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出 

定期的な面談の報告以外にも、「雇用条件の変更」や「受け入れた外国人が引っ越しをした場合」など、 

何かしら変更事項が発生した場合に、変更日から14日以内に出入国在留管理庁へ届出をする必要がある点です。 

届出期間内に届出をしないと罰金や過料等の制裁があり、在留資格審査にも影響が出ます。 

◆外国人を支援する体制・計画があること 

定着してもらうために支援体制を構築し、支援計画書を作成することが必須となります。 

自社ではなく登録支援機関に委託をすることも可能です。 

出典:新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|法務省P14より 

④まとめ 

新しく特定技能という在留資格ができた背景には、日本における深刻な人手不足があります。 

日本社会を維持していくために、外国人労働者の受け入れが進められております。 

一定の技術を要しますが、産業・サービスの現場で働くことができる在留資格が新設されたのは、大きな変化と言えます。この制度を有効活用していけるかどうかは今後の日本経済の行方に大きく関わってくると思われます。 

外国人労働者の受け入れを検討する際には、守るべき基準や義務をしっかり確認した上で、外国人労働者が安心して働き続けることができるよう、労働条件や職場環境を整えることが大切です。 

雇用にあたり様々不安や疑問があるかと思います。是非一度お問い合わせくださいませ。 

<参考資料> 

特定技能外国人の雇用を希望する企業・団体・個人等の方 | 法務省 

お気軽にお問い合わせください。070-8419-1459営業時間  9:00-18:00
※土日祝日・夜間の面談・電話対応も可能です。

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