こんにちは。大田区蒲田の那須行政書士事務所 那須です。
さて、今回は在留資格認定証明書についての話。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、出入国在留管理庁は在留資格認定証明書の有効期限の延長が発表されています。
通常、日本に長期的な滞在を目的として来日する場合、事前に在留資格認定証明書を出入国在留管理庁で発行してもらいます。在留資格認定証明書の有効期限は通常3ヶ月なのですが、現在は新型コロナウイルス感染症の影響で例外的に有効期限の延長が認められています。
認定証明書が発行された時期によって延長期限が異なりますので、お持ちの方はこちらの下記をご確認いただければ幸いです。
①現状
②在留資格認定証明書の有効期間について(令和4年3月1日変更)
③延長期限も経過してしまったら
④おわりに
①現状
これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、日本への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続きに必要となる在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じてきました。
今般、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、下記のとおり、認定証明書の有効期間の更なる延長が認められました。
②在留資格認定証明書の有効期間について(令和4年3月1日変更)
これまでの有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2021年10月31日
→ 2022年4月30日まで
・ 作成日が2021年11月1日~2022年4月30日
→ 作成日から「6か月間」有効
新たな有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2022年1月31日
→ 2022年7月31日まで
・ 作成日が2022年2月1日~2022年7月31日
→ 作成日から「6か月間」有効
なお、前回の申請内容から変更がなく、2022年7月31日以降で当庁が指定する日までに認定証明書交付申請をする場合は、原則として、①交付済みの認定証明書(原本又は写し)及び②受入機関等が作成した理由書を提出すれば、速やかに新たな認定証明書が交付されます。
詳細はこちらを御覧ください。⇒930005852.pdf (moj.go.jp)
③延長期限も経過してしまったら
延長された期限をも過ぎてしまった場合、残念ながら再度認定証明書を交付してもらうため申請し直す必要があります。再申請にあたっては申請書類を簡略化しています。約2週間程度で新しい認定証明書が交付されるようです。
④おわりに
以上、在留資格認定証明書の有効期限の延長についてご紹介しました。
現在新型コロナウイルスの影響で、在留資格は従来とは大きく異る運用がなされています。
常に更新がありますので、ご不明な点がございましたらご連絡ください。