こんにちは。大田区蒲田の那須行政書士事務所 那須です。
新年度が始まりましたね。年度替わりは、入園、入学、入社または部署異動など人生の大きな節目を迎えられた方も多いと思います。今年度も新型コロナウイルス感染症の不安を抱えながらのスタートとなりましたが、来年度には日常が戻ってくることを心から祈る毎日です。
さて、今回は日本の入国制限の緩和についての話を少し…。
①106か国の入国拒否措置を解除!
②3度目のワクチン接種で待機も免除
③外国人の新規入国制限の見直し
④入国者上限が7000人から1万人に
⑤日本入国時の検疫手続で必要な証明書等
①106か国の入国拒否措置を解除!
政府は新型コロナウイルス感染症の影響により水際対策の緩和スピードを加速させています。新型コロナウィルス感染症拡大以降、感染症危険情報レベル3またはレベル2にカテゴリーを分けました。レベル3の国や地域を入国拒否の対象としてきましたが、2022年4月1日付で106か国をレベル2に引き下げたことで、状況が一変。政府は4月6日、国家安全保障会議の緊急事態大臣会合を開催し、レベル2となった106か国の入国拒否を4月8日から解除することに決定しました。
②3度目のワクチン接種で待機も免除
入国後の待機期間は、指定の国や地域以外からの帰国または入国の場合、ワクチン3回目の追加接種者は自宅等での待機が不要になりました。ワクチン3回未接種者は原則7日間の自宅待機を求められますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCRまたは抗原定量検査)が陰性の場合、その後の待機継続は不要となりました。
指定の国や地域以外からの入国または帰国の場合、ワクチン3回目接種者は原則として待機7日間とし、3日目以降に受けた検査が陰性の場合は、その後の待機継続を不要となります。ワクチン3回目未接種者は検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が必要となりますが、宿泊施設での検査結果が陰性である場合、退所後の自宅待機はありません。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
入国後の自宅等待機期間の変更等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
③外国人の新規入国制限の見直し
原則としてすべての国・地域からの新規入国者は認めていないものの、商用・就労等の目的で新規入国する短期滞在者、長期滞在者を対象に「特段の事情」として新規入国を認めることになりました。
新規入国者はいずれの場合も、入国者を受け入れる雇用者、企業、団体など、日本国内に所在する責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)において所定の申請を完了していることが条件になっています。
なお観光目的の入国は、現在でも認められていません。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
外国人の新規入国制限の見直しについて|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
④入国者上限が7000人から1万人に
4月10日からまた入国に関して緩和が行われました。一日当たりの入国者数の上限を現在の7000人から1万人に引き上げとなります。企業などの受け入れ責任者の管理下とはなりますが、③にも記載した通り観光目的以外の外国人新規入国が可能となっており、入国者数の上限が1日3,500人から7,000人に緩和されていましたが、4月からは上限が10,000人へとさらに緩和され、留学生は別枠で5月末までに希望者の入国が可能となります。
⑤日本入国時の検疫手続で必要な証明書等
以下記載の1~5について、入国前にWEB上で手続きを行います。入国時の手続を簡略できる「ファストトラック」があります。成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国される方がご利用できます。
1.検査証明書の提示
2.検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
3.スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
4.質問票の提出
5.ワクチン接種証明書の提出
水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
以上となります。
情報は日々変わっていきます。逐一内容に変更がないか確認が大切です。
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