こんにちは。大田区蒲田の那須行政書士事務所 那須です。
いよいよゴールデンウィークに突入しました!暖かい日もあれば、5月なのに??と思うような日もあり、ポカポカ天気で過ごしやすと思えば、夕方から雨。。。体調不良に十分お気を付けて過ごしてください!…さて今回は、資格外活動許可についての話!
資格外活動とは、主に留学ビザや家族滞在ビザなどの在留資格の方が、アルバイトで働きたい場合に利用できる制度です。その他にも、企業でのインターンシップや、就労系の在留資格の方がビザで許可された範囲以外の副業をするときにも利用できます。資格外活動許可には働くところを指定される許可と指定しない許可の2種類があります。下記に詳しく記載していきます。
①資格外活動許可とは?
②資格外活動許可の種類は?
③資格外活動許可の申請
④おわりに
①資格外活動許可とは?
「資格外活動許可」とは、外国人が在留資格で許可された活動範囲以外の活動をし、なおかつその活動がお金を稼ぐ行為である場合に必要となってきます。主に「留学」の在留資格を持つ外国人留学生が、アルバイトをするときに取得します。そもそも在留資格の範囲外で、収益を伴う活動を行うことは禁止されているからです。
外国人留学生の就労は原則認められていないため、本来は企業で雇用できません。ただし、資格外活動許可を得れば、週28時間以内での就労が認められ、企業で雇用可能になります。
②資格外活動許可の種類は?
資格外活動の許可には、以下の通り2つの種類があります。こちらは両方得ることも可能です。
1)包括許可
アルバイト先のお店や会社などを、一つ一つ指定されないでアルバイトが許可されます。
「週28時間以内の就労」という制限があり、出勤時間を管理できるような就労活動を行う際に取得します。一般的なアルバイトであればほとんどがこちらに該当します。時間制限の範囲内なら掛け持ちのアルバイトも可能です。
2)個別許可
働く場所や内容その他の事を個別に定めて許可されます。
週28時間以内という時間制限を超過する場合や稼働時間の管理が難しいような就労活動をする際に取得します。文化活動ビザの方のアルバイト、インターンシップや副業などが該当します。
アルバイト先などを変えたい場合には、もう一度申請して許可される必要があります。
包括許可とは違い、インターンシップを受ける企業やアルバイト先の会社が決まった後に申請を行います。申請した人と業務の内容が審査されたうえで許可が出されることになります。
③資格外活動許可の申請
資格外活動許可を申請するには、申請をする人の住所を管轄する出入国在留管理庁の支局で申請を行います。
◆資格外活動許可を申請できる人
・申請人(外国人)本人
・申請人の法定代理人
・申請の取次の承認を受けていて,申請人からも依頼を受けた人
◆必要書類
・資格外活動許可申請書(⇓ 申請書様式を選択)
⇒資格外活動許可申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
⇒職種、勤務時間、期間、報酬額等が記載された雇用契約書コピー等
・在留カードを提示
・旅券又は在留資格証明書を提示
※旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
※この他申請後に、審査の過程において上記以外の資料を求める場合もあります。
在留申請のオンライン手続はこちら。
④おわりに
上記に記載した通り、資格外活動許可申請は、日本に在留する外国人が本来の在留資格では許可されていない活動を行うための申請です。
留学ビザなら大学での勉学や研究などに支障をきたさないように、働ける時間や働いてはいけない職種等の制限があります。
アルバイトをする場合には、違反が見つかったときは、ビザ更新や変更ができなくなったり、最悪の場合にはビザが取り消されることもあります。
申請者や雇用する側も資格外活動に関する理解を深めることが重要ですね。
資格外活動許可の申請をしたいがどうしたら良いか分からない。。。
そんな方は弊所へお問い合わせください!
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