≪在留資格≫在留カードとは??

こんにちは。行政書士の那須です。

確定申告をやっと終え、一息ついてる今日この頃。

来年こそは締め切り間際に滑り込み申告をしないと心に誓う今日この頃。

本日は在留カードの話しを少し。

本日は外国人を雇用する事業主・企業様向けての話です。

在留カードは日本人にとっては馴染みのないカードですが、海外の方にとってはパスポートと同じぐらい重要なカードです。

大きさは運転免許証と同じぐらい。発行元は出入国在留管理局。カードには氏名、生年月日、性別、国籍、国内の住居地、在留資格の種類、在留期間、許可日などが記載されています。ICチップが内蔵されています。カードを前後左右に傾けたりするとカードの一部分の色が変わったり、文字が浮き出たりします。在留カードを持っていることで、その外国人は『国内で中長期にわたり滞在しても良いですよ』と許可を受けた証明になります。

在留カードは外国人が海外から入国する場合、一部の空港(羽田、成田、中部、関空、新千歳など)で交付されます。入国時に交付されない場合、住居地の区役所・市役所へ届出した後、10日ほどで交付されます。

在留カードは常時携帯する義務があります。

在留カードは滞在期限切れなどが発生している場合、当該外国人は国内に留まれない時があります。

在留カードに記載されている職業以外に就いた場合、当該外国人は国内に留まれない時があります。

ですので、外国人を雇用を予定している企業・事業主様は面接などの早期の段階で必ずカードに記載事項をご確認ください。故意過失関係なく、在留期限が切れていた外国人を雇用した場合、許可以外の職業で外国人を雇用した場合、企業・事業主様も罰則の対象になりますので、ご注意下さい。

外国人の雇用を検討している。。。外国人を雇用したいが手順、方法が分からない。。。外国人雇用について詳しく知りたい。。。そんな方は弊所へお問い合わせ頂きますようお願い致します!!

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