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技人国ビザの外国人は、現場労働できる?

2026.08.11

特定技能ビザ

はじめに

本記事は、

外国人(現場労働)の採用を検討している企業様の中で、

 

・技術・人文知識・国際業務ビザで現場業務をさせたい

・他社もやっていると聞いた

・人材会社や知人から問題ないと言われた

 

このような方に向けた内容です。

 

結論

技術・人文知識・国際業務ビザで、

単純な現場労働を行うことは原則できません。

 

実務上も、ここを誤ると

更新不許可や在留リスクにつながります。

 

制度の前提

技術・人文知識・国際業務は、

専門的知識・技術を要する業務を前提とした在留資格です。

 

そのため、

・単純作業

・肉体労働中心の業務

 

これらは対象外となります。

 

よくある誤解

・現場もやりながらなら問題ない

・研修という名目なら大丈夫

・他社もやっているから問題ない

 

これらは、いずれもリスクのある考え方です。

 

なぜ問題になるのか

審査では、以下が見られます。

 

・実際に従事している業務内容

・業務の主たる内容

・説明との整合性

 

「何をしているか」が判断の中心です。

 

実務上の事例(肩書と実態のズレ)

外食業において、

技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を採用したケースです。

 

A社:

・店長(複数店舗の管理、売上分析、企画)

→企画・管理業務が中心

 

B社:

・店長(接客、現場運営)

→現場業務が中心

 

結果:

A社:問題なし

B社:不許可

 

なぜ結果が分かれたか

・肩書ではなく業務内容で判断される

・主たる業務が何か

・個別判断である

 

実務上のポイント

現場業務が一部含まれる場合でも、

補助的・一時的・専門業務との関係性が重要です。

 

現場業務が主となる場合、

在留資格との整合性は取れません。

 

実務でよくあるケース

・入社時は専門業務

・現場理解のために現場へ

・そのまま現場業務が継続

 

在留資格は「固定」ではないという視点

日本人の場合、部署移動や役職変更は社内手続きで完結します。

 

しかし外国人の場合は、

・届出

・在留資格変更

 

が必要になる場合があります。

 

重要ポイント(運用リスク)

特定技能 → 技人国のように

業務内容が変わる場合、

 

在留資格変更が必要となる可能性があります。

 

これを放置すると、

在留資格の更新が不許可等のリスクがあります。

 

重要な視点

会社として合理的でも、

在留資格として適合するとは限りません。

 

対応の考え方

・業務内容を明確にする

・在留資格との関係を確認する

・事前に設計する

 

まとめ

技術・人文知識・国際業務は、

専門業務を前提とした在留資格です。

 

外国人雇用は“採用で終わり”ではなく、“運用設計”が重要です。

 

判断に迷う場合は、事前に専門家へ確認することを推奨します。

具体的な判断が必要な場合は、お気軽にご相談ください。

 

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