永住ビザ - 概要について

Permanent Residence Visa - Overview

就労ビザ – 概要について

永住ビザとは

永住ビザ(永住者)は、法務大臣から永住許可を受けた外国人に与えられる在留資格です。

永住ビザを取得すると、在留期間の制限がなくなり、就労内容にも原則として制限がなくなります。また、通常の在留資格のような在留期間更新許可申請は不要となり、在留カードの更新手続のみとなります。

ただし、永住許可は長く日本に住んでいるだけで取得できるものではありません。出入国在留管理庁が定める要件を満たし、素行や納税状況、年金・健康保険料の納付状況、現在の在留状況などを総合的に審査した上で許可されます。

永住ビザの取得要件

永住ビザは、長く日本に住んでいるだけで取得できるものではありません。

出入国在留管理庁が定めるガイドラインに基づき、申請人の在留状況や生活状況などを総合的に審査した上で許可されます。

①素行が善良であること

日本の法律を守り、社会生活において問題なく生活していることが求められます。

犯罪歴や重大な法令違反だけでなく、交通違反の状況なども審査対象となる場合があります。

②独立した生計を営めること

将来にわたり安定した生活を送ることができる収入や資産があることが求められます。

③日本国の利益に適合していること

日本に一定期間継続して在留していること、公的義務を適正に履行していること、現在の在留状況が良好であることなどが求められます。

④原則10年以上の在留(例外あり)

原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格又は居住資格で5年以上在留していることが必要です。

ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者、高度専門職などは、在留期間の要件が緩和される場合があります。

⑤ 現在の在留資格(最長の在留期間)

現在の在留資格について、原則として最長の在留期間が付与されていることが求められます。

永住ビザの対象者

永住ビザは、すべての外国人が取得できる在留資格ではありません。

出入国在留管理庁が定める要件を満たし、永住許可の基準に適合する方が対象となります。

※申請できるかどうかは、在留資格や在留期間、納税状況などを総合的に判断する必要があります。

区分 こんな方
一般の永住申請 原則として10年以上日本に在留し、永住許可の要件を満たしている方
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 婚姻期間や在留期間などの要件を満たしている方
高度専門職の方 高度専門職の優遇制度により、永住申請要件を満たしている方
日本への特別な貢献が認められる方 日本への貢献により、永住許可の特例対象となる方

 

よくある質問

Q1. 永住ビザを取得すると在留期間の更新は不要になりますか?
A. はい。永住ビザには在留期間の更新はありません。ただし、在留カードには有効期限があるため、7年ごとに在留カードの更新手続きが必要です。


Q2. 永住ビザを取得すると仕事の制限はなくなりますか?
A. はい。永住ビザを取得すると、就労内容に制限がなくなり、職種や勤務先を自由に選ぶことができます。


Q3. 永住ビザを取得すると日本国籍になりますか?
A. いいえ。永住ビザは外国籍のまま日本に永住できる在留資格です。日本国籍を取得するには「帰化申請」が必要です。


Q4. 永住ビザは家族も一緒に取得できますか?
A. いいえ。永住ビザは申請人ごとに審査されます。配偶者や子どもも、それぞれ要件を満たした上で申請する必要があります。


Q5. 永住申請が不許可になることはありますか?
A. はい。納税状況や年金・健康保険料の納付状況、在留状況、素行などを総合的に審査した結果、不許可となる場合があります。


 

永住申請でよくある不許可理由

永住ビザは、在留期間を満たしているだけで許可されるものではありません。次のような事情がある場合は、不許可となる可能性があります。

 ・年金や健康保険料、住民税などの公的義務を適切に履行していない場合
 ・納税や保険料の納付に遅れや未納がある場合
 ・現在の在留資格が最長の在留期間ではない場合
 ・収入が不安定で、将来にわたり安定した生活が見込めない場合
 ・犯罪歴や交通違反などにより、素行が良好とは認められない場合
 ・提出書類に不足や不整合があり、立証が十分でない場合

永住許可は、申請人ごとの事情を総合的に審査して判断されます。
ご自身が要件を満たしているか不安な場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。

トップに戻る