特定技能ビザ - 概要について

Specified Skilled Worker Visa - Overview

就労ビザ – 概要について

特定技能ビザとは

特定技能ビザとは、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ求められる技能水準や在留期間、家族帯同の取扱いなどが異なります。

また、特定技能ビザは、外国人本人が試験等の要件を満たせば取得できるものではありません。受入れ企業についても、雇用条件や受入体制、支援体制などの要件を満たす必要があります。

そのため、外国人本人と受入れ企業の双方について、制度上の要件を確認した上で申請を進めることが重要です。

 

特定技能ビザの取得要件

特定技能ビザを取得するためには、外国人本人だけでなく、受入れ企業についても、それぞれ制度上の要件を満たす必要があります。

特定技能1号と特定技能2号では要件が異なりますが、主な確認事項は次のとおりです。

① 外国人本人が技能・日本語能力等の要件を満たしていること

特定技能1号では、原則として、各分野の技能試験及び日本語試験に合格する必要があります。

ただし、技能実習2号を良好に修了した場合など、一定の要件を満たす場合は、技能試験や日本語試験が免除されることがあります。

② 従事する業務が特定技能の対象業務に該当すること

特定技能では、分野ごとに従事できる業務が定められています。

採用後に実際に行う業務内容が、特定技能で認められた業務に該当している必要があります。

③ 受入れ企業が受入れ要件を満たしていること

受入れ企業は、法令を遵守していることや、適正な雇用契約を締結していることなど、制度上の要件を満たす必要があります。

また、分野によっては、協議会への加入や受入人数など、個別の要件が定められています。

④ 適切な支援体制が整備されていること

特定技能1号の外国人を受け入れる場合は、生活や就労に関する支援を行う必要があります。

受入れ企業が自ら支援を行うほか、登録支援機関に支援を委託することもできます。

特定技能ビザの対象者

特定技能ビザの対象となるのは、特定産業分野で働くことを希望し、一定の技能水準や日本語能力などの要件を満たす外国人です。

特定技能1号では、原則として、各分野の技能試験及び日本語試験に合格していることが必要です。

ただし、技能実習2号を良好に修了した場合など、一定の要件を満たす場合は、技能試験や日本語試験が免除されることがあります。

また、18歳以上であること、保証金を徴収されていないこと、違約金を定める契約を締結していないことなども必要です。

 

よくある質問

Q1. 特定技能1号で家族を日本に呼ぶことはできますか?
A. 原則として、特定技能1号では配偶者や子どもの家族帯同は認められていません。特定技能2号では、要件を満たすことで「家族滞在」により配偶者や子どもを呼ぶことが可能です。


Q2. 特定技能外国人は転職できますか?
A. はい、転職は可能です。ただし、従事する業務区分や保有する技能によって転職できる範囲が異なります。また、受入れ企業を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。


Q3. 技能実習から特定技能へ移行できますか?
A. はい、移行できます。技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性が認められる場合は、技能試験や日本語試験が免除される場合があります。


Q4. 特定技能外国人の受入れ人数に上限はありますか?
A. 原則として、受入れ機関ごとの人数上限はありません。ただし、介護分野や建設分野では、受入れ人数に関する制限があります。


Q5. 特定技能外国人は別の会社でアルバイトできますか?
A. できません。特定技能外国人は、原則として所属する受入れ企業でフルタイム勤務することが求められます。


 

特定技能ビザ申請で注意すべきポイント

特定技能ビザの申請では、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業の体制や雇用条件、従事する業務内容なども審査されます。

書類の内容に不整合がある場合や、受入れ要件の確認が不十分な場合には、追加書類の提出や説明を求められ、審査が長期化することがあります。

特に、給与水準、業務内容、受入れ人数、社会保険・税務関係、支援体制などは、申請前の確認が重要です。

那須行政書士事務所では、申請書類を作成するだけでなく、受入れ企業の状況を事前に確認し、申請上の懸念点を整理したうえで手続きを進めています。

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