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特定技能1号の限界とその後 (2号・帰国・転職)を実務目線で解説
2026.08.18
特定技能ビザ
はじめに
本記事は、特定技能外国人の採用を検討している企業様、または既に受け入れている企業様の中で、
・特定技能1号はいつまで雇用できるのか知りたい
・将来的に継続雇用できるのか不安がある
・特定技能2号への移行条件を知りたい
・転職や帰国への対応を理解しておきたい
このような方に向けた内容です。
結論
特定技能1号は最長5年の在留資格であり、永続的な雇用を前提とした制度ではありません。
継続雇用を実現するためには、以下のいずれかを見据えた運用設計が必要です。
・特定技能2号への移行
・他の在留資格への変更
・転職への対応
・帰国を前提とした人材計画
特定技能1号の在留期間
特定技能1号の在留期間は通算で最長5年とされています。
更新は可能ですが、通算5年を超えて在留することはできません
【在留期間の付与年数】
・3年を超えない範囲で入管が決定
※2025年10月より1年を超えない範囲で入管が決定から期間が緩和されました。
特定技能1号の主な特徴
・在留期間:通算5年まで
・家族帯同:原則不可
・永住申請:原則対象外
・転職:同一分野内で可能
・支援義務:受入機関にあり
※ただし、外国人が新たな分野での要件を満たせば、その分野への転職も可能となります。
※この制度は、人手不足の補完を目的とした就労制度です。
特定技能1号の限界
① 在留期間が5年に限定される
長期雇用を前提とする制度ではありません。
② 家族帯同が認められていない
外国人本人のライフプランに影響します。
③ 永住への直接的な道がない
将来的な定着を希望する人材にとって制約となります。
その後の選択肢
① 特定技能2号への移行
特定技能2号へ移行することで、長期的な雇用が可能となります。
【主な特徴】
・在留期間の更新に上限なし
・家族帯同が可能
・熟練技能が必要
② 他の在留資格への変更
業務内容や本人の経歴によっては、以下の在留資格への変更が検討されます。
・技術・人文知識・国際業務
・経営・管理
③ 転職
特定技能外国人は、同一分野内での転職が認められています。
※在留期間は、転職前後を合算して通算で最長5年となります。
④ 帰国
在留期間満了後は帰国となります。企業側には計画的な人材確保が求められます。
実務上の重要ポイント
① 採用時から出口戦略を設計する
・2号への移行を目指すのか
・一定期間で帰国させるのか
② 分野ごとの制度を確認する
特定技能2号への移行可否は分野ごとに異なります。
③ 定着支援が経営課題となる
・適切な待遇
・教育体制の整備
・生活支援の充実
重要なメッセージ
外国人雇用は“採用で終わり”ではなく、“運用設計”が重要です。
まとめ
・特定技能1号の在留期間は通算5年が上限である
・長期雇用には特定技能2号への移行が重要となる
・転職や帰国を見据えた人材計画が必要である
・採用時から出口戦略を設計することが成功の鍵となる
判断に迷う場合は、事前に専門家へ確認することを推奨します。
具体的なご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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