BLOG

ビザ申請お役立ちブログ

特定技能1号の限界とその後 (2号・帰国・転職)を実務目線で解説

2026.08.18

特定技能ビザ

はじめに

本記事は、特定技能外国人の採用を検討している企業様、または既に受け入れている企業様の中で、

 

・特定技能1号はいつまで雇用できるのか知りたい

・将来的に継続雇用できるのか不安がある

・特定技能2号への移行条件を知りたい

・転職や帰国への対応を理解しておきたい

 

このような方に向けた内容です。

 

結論

特定技能1号は最長5年の在留資格であり、永続的な雇用を前提とした制度ではありません。

継続雇用を実現するためには、以下のいずれかを見据えた運用設計が必要です。

 

・特定技能2号への移行

・他の在留資格への変更

・転職への対応

・帰国を前提とした人材計画

 

特定技能1号の在留期間

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年とされています。

更新は可能ですが、通算5年を超えて在留することはできません

 

【在留期間の付与年数】

・3年を超えない範囲で入管が決定

※2025年10月より1年を超えない範囲で入管が決定から期間が緩和されました。

 

特定技能1号の主な特徴

・在留期間:通算5年まで

・家族帯同:原則不可

・永住申請:原則対象外

・転職:同一分野内で可能

・支援義務:受入機関にあり

※ただし、外国人が新たな分野での要件を満たせば、その分野への転職も可能となります。

※この制度は、人手不足の補完を目的とした就労制度です。

 

特定技能1号の限界

① 在留期間が5年に限定される

長期雇用を前提とする制度ではありません。

 

② 家族帯同が認められていない

外国人本人のライフプランに影響します。

 

③ 永住への直接的な道がない

将来的な定着を希望する人材にとって制約となります。

 

その後の選択肢

① 特定技能2号への移行

特定技能2号へ移行することで、長期的な雇用が可能となります。

 

【主な特徴】

・在留期間の更新に上限なし

・家族帯同が可能

・熟練技能が必要

 

② 他の在留資格への変更

業務内容や本人の経歴によっては、以下の在留資格への変更が検討されます。

 

・技術・人文知識・国際業務

・経営・管理

 

③ 転職

特定技能外国人は、同一分野内での転職が認められています。

※在留期間は、転職前後を合算して通算で最長5年となります。

 

④ 帰国

在留期間満了後は帰国となります。企業側には計画的な人材確保が求められます。

 

実務上の重要ポイント

① 採用時から出口戦略を設計する

・2号への移行を目指すのか

・一定期間で帰国させるのか

 

② 分野ごとの制度を確認する

特定技能2号への移行可否は分野ごとに異なります。

 

③ 定着支援が経営課題となる

・適切な待遇

・教育体制の整備

・生活支援の充実

 

重要なメッセージ

外国人雇用は“採用で終わり”ではなく、“運用設計”が重要です。

 

まとめ

・特定技能1号の在留期間は通算5年が上限である

・長期雇用には特定技能2号への移行が重要となる

・転職や帰国を見据えた人材計画が必要である

・採用時から出口戦略を設計することが成功の鍵となる

 

判断に迷う場合は、事前に専門家へ確認することを推奨します。

具体的なご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

カテゴリから選ぶ

アーカイブ

トップに戻る